株式会社フリップフラップの隠蔽事件に関する告発状



告発状




〒186-0004 東京都国立市富士見台2−8−7-402

告発人 藤田 孝一

電話 090-6157-5304




〒186-0003 東京都港区赤坂2丁目19番2号 加藤ビル5階

被告発人 株式会社フリップフラップ 代表取締役社長 冨田 宏樹

電話 03-5575-2510




告発の趣旨


被告発人は後記事実の通り、多くの一般消費者を欺き物品販売による利益を得るなど刑法第246条・詐欺に該当する犯罪を犯し、
犯状悪質であるので厳重に処罰していただきたくここに告発する。



告発事実


被告発人は、2005年10月若しくは同年11月頃より、自社にて製造・販売していた健康食品(サプリメント)「フォーミュラスリム・トリプル100 」
の成分含有量が表記されている含有量より著しく少ないことを認識していたが、そのことがテレビ番組にて報道され明るみに出た2006年2月11日の前日の2月10日になって、ようやく自社のホームページ上でその事実を認め、当該製品の回収を始めた。つまり2005年10月若しくは11月頃より2006年2月9日までの約3〜4ヶ月間、当該製品に成分含有量について虚偽の記載がなされていることを知りつつ、一般消費者を欺き販売し続け相応の利益を得ていた。



告発に至る経緯


一、 被告発人は、少なくとも2005年10月若しくは同年11月以前よりインターネット上健康食品販売サイト及びドラッグストア等の店舗におい  て、自社が製造していた健康食品(サプリメント)「フォーミュラスリム・トリプル100 」を販売していた。


二、 被告発人は2006年2月10日、自社のホームページ上(http://www.ff-g.co.jp/)において「フォーミュラスリム・トリプル100 」他1製品
  を自主回収すると共に、購入した顧客に対しパッケージと引き換えに購入代金を返還する旨の案内を掲載した。


三、 藤田孝一は2006年2月15日頃、インターネットサイトの閲覧において、被告発人が販売している「フォーミュラスリム・トリプル100 」他
  1製品をテレビの番組内で成分分析を行った結果、表記されている成分が全く含まれていない事などが判明した事を知り、同日その番組  を報道したテレビ局へ問い合わせ、改めて分析結果が次の通りであったことを知った。


                             L-カルニチン      コエンザイムQ10       アルファリポ酸
 「フォーミュラスリム・トリプル100 」          0%             0%               3%

 「αリポ酸(アルファリポ酸)フォーミュラ        32%            13%              11%
     スリム100 (L-カルニチン配合)」
                                  (数値は表示された含有量に対する実際の含有量)

四、 藤田孝一は2006年2月17日頃、被告発人である株式会社フリップフラップへ電話をし、対応した「○○○(ここでは省略)」と名乗る社員  と思われる男性に当該製品の返品ついて問うと、「(当該製品の)成分含有量が極端に少ないことが判明したのは去年(2005年)の10月か   11月頃なので、それ以降に商品を購入されてパッケージが手元に残っている方は、それと引き換えに代金を返金する措置をとっていま   す。」との説明を聞いた。


五、 藤田孝一は2006年3月22日、株式会社フリップフラップへ改めて当該製品の返品について質問のメールを送付した。


六、 藤田孝一は2006年3月28日、同年3月22日に株式会社フリップフラップへ送付した質問のメールの返答を受信した。


七、 被告発人は、2005年10月若しくは11月頃より2006年2月9日までの約3〜4ヶ月間、当該製品に成分含有量について虚偽の記載がな   されていることを知りつつその事実を隠蔽し製品を販売し続けていたわけである。この行為は健康を願う一般消費者を欺くものであり、又、  その商行為に伴い相当の利益を得ていたことも重大である。告発人である藤田孝一はここに告発する。


罪名

   詐欺罪


罰条

   刑法第246条1項、2項


証拠書類

 1、藤田孝一が2006年3月22日、株式会社フリップフラップへ送付したメール
 2、藤田孝一が2006年3月28日、株式会社フリップフラップより受信したメール



平成18年4月5日

告発人:藤田孝一

(ここでは省略) 御中